不動産の登記済証は再発行されないが、登記済証そのものには権利が有さない為に土地所有権が消失する事はない。が、登記済証の替わりがないと登記申請手続きが出来なくなるため、土地を売却したり動かす事が出来なくなってしまう。
権利証の代用品となる「保証書の発行」で登記申請が可能になっていたが、法改正により事前通知制度が導入された(新不動産登記法23条)との事。保証書は「登記を受けたことのある成年者2人以上が、登記名義人(登記済証を無くした人)を証明した物だったが問題点があったとして法改正へ。
登記済証が盗まれた事が発覚したら印鑑証明などが偽造され、不当登記の可能性も考慮し、該当不動産を管轄する登記所へ、不動産の所在、権利証が盗難に遭い、不当に登記申請される恐れがある事があるを印鑑証明書と共に届け出て、申請の差止めをしておく方が安全だろう。
車検証の再発行は、車検証に記載されている住所管轄の陸運事務所にて。窓口にて印鑑、使用者のなくした旨、申請書(第3号様式) 有料40円、手数料印紙(検査登録印紙) 有料300円、申請者本人を確認できる身分証明書(運転免許証、被用者保険証、国民健康保険被保険者証、パスポート、外国人登録証明書、写真付き又は氏名住所が確認できる身分証明書)といった手続きを踏めばOK。